
現地採用で働くことになったけど、所得税はどういう扱いになるのかな



シンガポールで所得を得た場合、所得税はどうなるのか知りたい
日本とシンガポールの個人所得税の制度は大きく異なります。この記事では、両国の所得税の払い方の違いを詳しく解説します。




- シンガポールで妻・子供2人・ヘルパーさんの5人で暮らしています。
- 現在、現地採用でシンガポール勤務
- 過去に駐在員を経験
この記事の要約
この記事の結論をまとめると、以下の表の通りとなります。
項目 | 日本 | シンガポール |
---|---|---|
サラリーマン | 確定申告は不要 (源泉徴収) | 確定申告が必要 |
フリーランス・自営業者 | 確定申告が必要 | 確定申告が必要 |
確定申告の時期 | 2月中旬~ 3月中旬 | 3月1日~ 4月15日 |
税率 | 5%〜45% (収入に応じて変動) | 0%〜22% (収入に応じて変動) |
税金の払い方 | 銀行振込・電子納税など | 銀行振込・電子納税などに加え銀行引き落としによる12か月分割払いも可 |



以下に各項目を詳しく説明しますね
日本・シンガポールの個人所得税の違い
日本の仕組み
日本では、サラリーマンとフリーランス・自営業者では所得税の払い方が違います。
まとめると以下のような形になります。
日本のサラリーマン:源泉徴収によって会社経由で自動的に所得税を納付する。確定申告は行わなくても問題ありません。
日本のフリーランス・自営業者:1年ごとに確定申告を行い、収入を申告する。収入に応じて決定される所得税を、自分で納付する必要がある。



日本のサラリーマンは確定申告をしてもしなくても構いませんが、確定申告をした場合、払いすぎた税金が返ってくる場合があります。
シンガポールの仕組み
一方、シンガポールでは全ての個人が毎年、確定申告を行うことで収入を申告します。
シンガポール:サラリーマン、フリーランス・自営業者に関係なく、1年ごとに確定申告を行い、収入を申告する。収入に応じて決定される所得税を、自分で納付する。
なお、駐在の場合は、申告手続きをまとめて会計事務所に委託するのが一般的ですので、会社の指示に従っていれば問題ないでしょう。



日本で確定申告をしたことがあれば、シンガポールの確定申告はそれほど難しくないと思います。


確定申告の時期・通知の違い
日本
日本では、収入があった翌年の2月中旬~3月中旬が、確定申告の時期となります。
例:2023年の収入の確定申告は、2024年2月中旬~3月中旬の確定申告の時期に行う。
シンガポール
シンガポールでは、収入があった翌年の3月1日~4月15日が、確定申告の時期となります。
確定申告の時期になると、シンガポールで個人所得税を管轄するIRAS (Inland Revenue Authority of Singapore)から、Working Visaを取得する際に登録したメールアドレスか電話番号(SMS)に連絡が来ると思います。
税率の違い
所得が多いほどたくさん税金を払う仕組み(累進課税)は、日本でもシンガポールでも同じですが、シンガポールのほうが税率が低い傾向があります。
日本:所得によって5%〜45%まで変動。
シンガポール:所得によって0%〜22%まで変動。
具体的な所得と税金の比較
具体的な所得と税金の違いは以下のような感じになります。


税金の払い方
銀行振込、電子納税などに対応しているのは、日本もシンガポールも同じですが、面白いのは、シンガポールでは、銀行引き落とし(GIRO)による12か月分割払いにも対応しているところです。



分割払いにしても利子はかかりません。
おわりに
日本とシンガポールの所得税の違いについてまとめました。



記事がどなたかの役に立てば幸いです