育休を取りたいけど、育休中のお金が心配・・・。何かとお金が要るしなあ。
夫が育休を取ろうとしているけど、収入が減るのは困るな・・・
なかなか進まない男性の育児休業取得。
なかでも、お金に関する問題で取得をためらう人も多いと思います。
私は、実際に男性育児休暇を取得し、給付金を取得しました。
育休取得に至った経緯は以下を参照ください↓↓↓
この記事では男性育休取得に関するお金の悩みをズバッと解決します!
育休中は育児休業給付金がもらえる
育児休業を取得すると育児休業給付金というお金がもらえます。
これは、妻、夫それぞれが貰えます。
育児休業給付金は誰がくれる?
育児休業給付金はあなたのお勤めの会社が負担するのではなく、国が休業中のあなたに支給するお金です。
国は、サラリーマンの給料から毎月、社会保険料として税金を徴収しています。
育児休業給付金は、これらの税金を財源として国から、育児休業を取る労働者に与えられるものです。
サラリーマンとして働いている以上、毎月、社会保険料は必ず払っていますから、育児休業給付金をもらう権利は十分にあります。ですから、堂々と育児休暇を取得し、育児休業給付金をもらってください。
あなたの会社に金銭的な負担はありません(会社にとっての負担は、あなたという労働力を一時的に失うことだけです)
育児休業給付金はいくら貰える?
今の給与の8割程度、支給されるとお考えください。
詳細を説明しますと、育休取得開始から6か月目までは、育休取得直前に貰っていた給料の67%が、もらえます。6か月目以降は、50%が支給されます。
図示すると下記のようになりますね。
さて、育児休業給付金は給料の67%しか支給されませんが、この給付から社会保険料は天引きされません。
毎月、あなたの会社は、額面給与から国への支払いである社会保険料を天引きし、あなたの手取り給料としています。
この天引き額は、人によりますが、ここでは、大体、額面給料の2割程度とお考えください。
育児休業給付金は額面給料の67%しか支給されませんが、社会保険料の支払いは不要なので、そのままこれが振り込まれます。
従って、育児休業給付金は開始から半年までは毎月の手取り給料の約8割程度もらえると、お考えください。半年以降はおよそ6割程度貰えます。
以前は、50%支給であったが67%支給に引き上げられた
実は育児休業給付金は、平成26年4月まで上限50%としていましたが、平成26年4月から、上限67%に引き上げられ、育休中に貰えるお金が大幅に増えました。
これは、男性育休を促進するため、ひいては少子化問題や男女の雇用均等問題の一助となるために引き上げられたものです。
これは、厚生労働省のPR資料にもはっきりと書かれています。
厚生労働省資料(Link)
給付金取得で気を付けること
少し遅れて支給される
給付金は、少し遅れて支給されるため、現金に余力がない場合は注意が必要です。
私は、2019年12月末に育休を取得開始しましたが、給付が行われたのは、2020年2月末でした。
ですから、2020年1月はほぼ収入がない状態で、この間は貯金を使うしかありませんでした。
給付金に上限がある
育児休業給付金の支給には、上限額があります。
2020年5月1日現在の支給上限額では、6か月までは304,314 円、それ以降は227,100 円が育児休業給付金の上限額となります。
月の額面給料が約50万円を超える場合は、上限にかかりますので、留意ください。
まとめ
- 育児休業を取得すると育児休業給付金というお金が貰える。妻、夫それぞれが貰える。
- 育児休業給付金の財源はあなたが毎月払っている社会保険料。遠慮なく貰おう。
- 育休取得から半年まで現在の給与の8割程度貰える。半年以降はおよそ6割程度。
- 給付金は少し遅れて振り込まれるので注意。
- 給付上限も確認のこと。